相続した不動産を
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相続した不動産を
有効活用するなら
静岡県三島市の芹澤不動産へ

不動産を相続したものの、遠方に住んでいて管理が難しい場合や、有効活用の方法が見つからない場合には、その地域の事情を熟知した不動産会社へ相談することをおすすめします。

ここでは、静岡県三島市の株式会社芹澤不動産が、相続不動産でお悩みの方へ、不動産相続が発生してからの流れや、不動産相続にかかる費用、不動産相続に関するよくあるご質問と答えをご説明します。ご不明点や個別のご相談があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。

こんなお悩みありませんか?

  • 不動産を相続したけれど、何をすればいいの?
  • いつかはある不動産の相続……
    しっかり対処できるか不安
  • 「いざ」という時のために
    不動産相続の知識を得ておきたい
  • 不動産を相続した時の
    税金はどれくらいかかるの
  • 相続した不動産で親戚とモメたくない

不動産の所有者が亡くなってから行うこと

STEP1相続の発生(所有者の死去)
不動産所有者が亡くなると、そのご家族や親族に相続が発生します。各種関係者へ連絡し、葬儀の準備を行います。葬儀にかかった費用の整理や領収書の保管が必要です。
STEP2各種保険の資格喪失手続き(相続発生から5日以内)
亡くなった方の健康保険(国保以外)と、厚生年金保険(該当すれば)の資格喪失手続きを行います。
STEP3初七日法要、死亡届・火葬許可申請書提出(相続発生から7日以内)
亡くなった日から7日以内に、住んでいる地域の役所へ死亡届と火葬許可申請書を提出しなくてはなりません。死亡届には、死亡診断書が必要です。初七日法要で形見分けなどを行います。
STEP4各種保険の資格喪失手続き(相続発生から14日以内)
亡くなった方が該当する場合は、国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金の資格喪失手続きを行います。
STEP5遺産の調査、相続人の確認(相続発生から3ヶ月以内)
相続に関する手続きを始めます。遺言書の有無の確認と、相続する遺産や債務の有無、種類を調査し、相続人に該当する人を確認・確定します。遺産を評価し、相続人が相続を「承認」するか「放棄」するか意思表示を行います。
STEP6所得税の準確定申告(相続発生から4ヶ月以内)
亡くなった方の生前の所得について行う確定申告です。亡くなったご本人の代わりに相続人全員が共同で行います。
STEP7遺産分割協議書作成・相続税の申告・納税手続き(相続発生から10ヶ月以内)
相続人による遺産分割協議を終わらせ、遺産分割協議書を作成し、相続税の申告と納税手続きを行います。
STEP8各種費用の支給申請(相続発生から2年以内)
国民年金の死亡一時金請求、埋葬料・葬祭費・高額療養費・高額介護合算療養費などを支給申請します。
STEP9死亡保険請求(相続発生から3年以内)
死亡保険の時効は死去から3年ですので、請求を忘れないようにしましょう。
STEP10各種年金の支給申請(相続発生から5年以内)
国民年金の遺族基礎年金や寡婦年金、厚生年金の遺族厚生年金の支給申請を行います。また、国民年金・厚生年金いずれも、未支給分があれば請求します。

不動産相続の際にかかるお金

不動産相続の際にかかるお金

不動産を相続する際には、各種書類を用意したり、登記を行ったり、遺産分割協議書を作成したりする必要があります。また、手続きを司法書士に依頼する場合は、その費用も必要です。所有者が生前に遺言書(公正証書遺言)を作成する場合にも、財産評価額に応じて作成費用が発生します。

  • 登録免許税

    固定資産税評価額×0.4%

    相続登記をする際に必要となります。法務局に納めます。

  • 書類取得費用

    数百円~

    相続に必要な戸籍謄本や住民票などの取得にかかる費用です。

  • 遺産分割協議書 作成費用

    遺産増額×0.3~1%

    弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼して、作成してもらいます。

  • 登記手数料

    約6~7万円

    司法書士に相続登記手続きを依頼した場合に必要です。

  • 遺言書作成費用

    財産評価額による

    不動産所有者(被相続人)が生前に遺言として所有する場合に必要です。

相続物件の売却でよくいただくご質問

相続不動産が古い建物ですが、売却できますか?
はい、再生不可能なほど古い物件であっても、工夫次第で売却が可能です。現地で状態を確認させていただいたり、ご依頼主様からのご希望をうかがったりしたうえで、住宅として売却するか更地にして売却するかをご提案いたします。
相続不動産の名義変更には、どれくらいの費用がかかりますか?
所有権移転(被相続人から相続人への移転、被相続人から買い主への移転)にかかる費用は、10~20万円程度です。ただし、相続人が複数で、遺産分割協議書を作成する場合などには、金額が変動します。個別の条件に対してお答えいたしますので、お問い合わせください。
不動産売却時に発生する税金について相談したいのですが
相続不動産の売却時には、税金の特例が設けられているものもあり、ケースバイケースです。くわしくは個別にお答えすることも可能ですので、遠慮なくお問い合わせください。